2024年4月26日

福島県立白河高校首都圏同窓会
氏名卒業年次
1相談役遠藤泰司高9昭和32
2顧問伊藤照夫高1昭和24
3顧問吉田忠雄高5昭和28
4顧問長谷川由紀子高10昭和33
5会長加藤直二高27昭和50
6副会長庄田育夫高17昭和40
7副会長松岡久幸高22昭和45
8副会長近藤陽一高28昭和51
9事務局長矢吹幸夫高28昭和51
10会計監査甲賀輝明高20昭和43
11会計監査吉田修一高26昭和49
12幹事加藤 一中21昭和21
13幹事鈴木忠昭中21昭和21
14幹事伊藤博政高4昭和27
15常任幹事和知昭夫高6昭和29
16常任幹事三浦 博高10昭和33
17常任幹事澤野昌雄高10昭和33
18幹事鈴木淳弘高10昭和33
19幹事柴原睦夫高10昭和33
20常任幹事瀬谷善彦高13昭和36
21幹事磯目武士高14昭和37
22幹事三瓶博俊高14昭和37
23幹事堀田 勲高14昭和37
24幹事人見秀敏高15昭和38
25幹事廣川行夫高17昭和40
26常任幹事冨山光行高18昭和41
27常任幹事熊田尚與高18昭和41
28幹事粂井常夫高18昭和41
29幹事木村満喜雄高19昭和42
30常任幹事上田誠一郎高20昭和43
31常任幹事赤間 廣高20昭和43
32幹事岡 豊高20昭和43
33幹事市川正夫高21昭和44
34 常任幹事宮尾正子高21昭和44
35常任幹事石川淑子高21昭和44
36幹事鈴木 隆高21昭和44
37常任幹事中西恵美子高22昭和45
38幹事佐藤孝彦高22昭和45
39幹事小田耕作高22昭和45
40幹事綠川博司高22昭和45
41幹事双石充朗高22昭和45
42幹事相笠俊男高23昭和46
43幹事我妻則明高23昭和46
44常任幹事我妻 隆高24昭和47
45常任幹事吉成河法吏高24昭和47
46幹事武 良彦高24昭和47
47常任幹事中目隆夫高24昭和47
48幹事鳴島文夫高24昭和47
49幹事添田 修高24昭和47
50幹事遠藤又四郎高26昭和49
51幹事坂上秀昭高26昭和49
52常任幹事芳賀哲男高26昭和49
53幹事菊地敏雄高27昭和50
54幹事深谷登志男高27昭和50
55常任幹事近藤信雄高28昭和51
56常任幹事神 悦彦高29昭和52
57幹事塩川哲也高29昭和52
58幹事鈴木邦弘高30昭和53
59幹事添田幸広高31昭和54
60幹事森田俊雄高35昭和58
61常任幹事鈴木 彰高36昭和59
62幹事藤田祐二高38昭和61
63幹事服部 敏高38昭和61
64常任幹事続唯美彦高45平成5
65幹事山越 修高49平成9
66幹事布施知浩高54平成14
67幹事緑川雅樹高55平成15
68幹事山碕康一高56平成16
69常任幹事山内康至高58平成18
70幹事郡司 玄高61平成21

(敬称略)
令和5年7月1日現在


東京登龍会 会則

第1条(名称)

本会(白河高等学校同窓会 東京支部) は『東京登龍会』 と称する。

第2条(事務所)

本会の事務所は事務局長宅におく。

第3条(目的)

本会は会員相互の親交融和を図り、あわせて母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

① 懇親会、講演会等の開催。

② その他、本会の目的を達成するために必要な事業。

第5条(会員)

本会の会員は、白河中学校及び白河高等学校を卒業し、首都圏に在住するものとする。

第6条(役員)

本会に次の役員をおく。

会長       1名

副会長      2名以上

事務局長     1名

常任幹事     若干名

幹事       原則として卒業年度毎に2名以上

会計監査     2名

第7条(役員の選任)

会長、副会長及び会計監査は総会において会員の中よりこれを選び、事務局長、常任幹事、幹事は会員 の中より会長がこれを委嘱する。

2.本会に相談役、顧問をおくことができる。

第8条(役員の任務)

会長は本会を代表し、会務を処理する。

副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはこれを代理する。

事務局長は会の事務、会計を処理する。

常任幹事、幹事は会務を処理する。

第9条(役員の任期)

役員の任期は内規による。

第10条(会議)

本会の会議は次のとおりとする。

総会

常任幹事会

幹事会

第11条(会議の開催)

総会は原則として年1回開催する。

2.幹事会及び常任幹事会は会長が必要と認めたときに随時開催する。

3.白河高等学校同窓会会員であって本会会長の認めた者は、本会の総会に出席できるものとする。

第12条(会計)

本会の経費は総会費収入、及び賛助金、その他寄付金等の収入をもって充てる。

第13条(会計の期間)

本会の会計期間は、第11条により4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第14条(会則の変更)

本会の会則の変更は総会に諮り、出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。

第15条(その他)

本会に規定なき事項は常任幹事会でこれをきめることができる。

付 則

1.本会則は昭和62年10月18日より施行する。

2.平成15年6月21日改正時の会計年度は、第13条の規定にかかわらず、平成15年6月21日から平成17年3月31日までとする。

改 正  平成9年 6月30日

改 正  平成15年6月21日

改 正  平成27年5月30日

改 正  令和5年6月3日